会則

 第章  総    則
(名  称)
 本会は、東京龍郷会(以下「本会」という。)と称する。
(会  員)
 本会は、東京都及びその近県に居住する龍郷町出身者と、その縁故者をもって組織する。
(目的及び活動)
 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、会員の向上と郷土の発展に寄与することを目的とする。    
2 本会は、前項に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)年次の懇親会及び新年会の開催等、会員相互の親睦に関すること。
(2)郷土である龍郷町との緊密な連絡・情報交換を行うこと。
(3)その他総会において決議された活動を行うこと。
(4)前各号に掲げるもののほか、本会の目的達成に必要な活動を行うこと。
   3 本会は、第1項に定める目的を達成するため、東京奄美会に協力・支援する。
(事務所
条 本会の事務所は、幹事長宅に置く。
(運営細則の制定及び改正)
 本会は、第3条に定める目的及び活動を円滑に行うため必要と認められる場合は、細則を制定することができる。
   2 前項に規定する細則の制定、改正及び廃止は、役員会の決議により行う。
章  機    関
節  総会
(総会の招集)
 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎活動年度終了後2ヶ月以内に招集し、臨時総会は随時必要に応じて招集する。
   2 総会は、役員会の決議により会長が招集する。
  (総会の審議事項)
 総会においては、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1)決算及び活動報告書の承認に関する事項
(2)予算及び活動計画書の承認に関する事項
(3)役員の選出に関する事項
(4)会則の改正に関する事項
(5)前各号に掲げるもののほか、役員会が必要と認める事項
(総会の議事)
 総会の議長は、総会参加者の中から会長、幹事長、副幹事長、会計及び監事以外の者を選出する.
2 総会の議事は、出席者の過半数の賛成を要し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、会則の改正に関する事項は、出席した会員の3分の2以上の多数決による。
節  役員
(役員)
 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名 (2) 副会長 若干名
(3) 幹事長 1名 (4) 副幹事長 若干名
(5) 女性部長 1名 (6) 副女性部長 若干名
(7) 青年部長 1名 (8) 副青年部長 若干名
(9) 会 計 2名 (10) 監 事 2名
    2 前項に定める役員以外に、必要に応じて幹事等を置くことができる。
(役員の選任)
10  会長、幹事長及び監事は、総会において選出する。
2 前項以外の役員は会長が選任し、総会に報告するものとする。
3 会長、幹事長、監事及び会計の相互間を除き、役員の兼務は、これを妨げない。
(役員の任務)
第 11 条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ定める順位に従って会長の任務を代行する。
3 幹事長は、会長及び副会長を補佐し、本会の活動を執行する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ定める順位に従って幹事長の任務を代行する。
5 女性部長及び副女性部長並びに青年部長及び副青年部長は、本会の目的に従い会務を処理し、本会の行事を支援する。
6 会計は、本会の経理業務を行う。
7 監事は、本会の活動及び会計を監査するとともに、本会が総会に提出する決算及び活動報告に関する書類を監査し、総会にその意見を報告する。
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまではその職務を
  行わねばならない。
第 3 節  顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第 13 条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 会長は、会長経験者等で特に会の発展に寄与された者を、役員会の同意を得て顧問に委嘱する。
3 会長は、役員経験者等で特に会の発展に尽力された者を、役員会の同意を得て相談役に委嘱する。
4 顧問及び相談役は、本会の活動運営に関する重要事項について、会長の諮問に応じ、又は会長に意見を述べることができる。
5 顧問及び相談役の任期は、永年とする。ただし、第2条で定める会員でなくなったとき又は役員会で特別の定めをする場合は、この限りでない。
 
第 4 節  執行機関
(役員会)
第 14 条 役員会は、第9条に定める役員をもって構成する。ただし、顧問及び相談役は、役員会の審議に参加できるものとする。
2 役員会は、会則に定める事項、総会提出議案及び活動運営に関する重要事項について審議する。
3 役員会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、役員の3分の1以上の者から議案及び招集事由を示して役員会招集の請求があったときは、会長は遅滞なく役員会を招集するものとする。
4 前項に定める役員会の招集は、役員に通知して行う。 
(執行部会)
第 15 条 執行部会は、会長、幹事長、副幹事長及び会計をもって構成する。ただし、審議の内容により、会長が必要と認めるときに限り、必要と認められた役員、顧問及び相談役は、その審議に参加できるものとする。
2 執行部会は、役員会提出議案及び本会の活動運営に関し緊急を要する事項について審議する。
3 執行部会は、必要に応じて会長が招集する。
(女性部会、青年部会及び特別部会)
第 16 条 本会に、女性部会及び青年部会を置く。
2 本会は、本会が必要と認めるとき、役員会の決議により常設又は臨時の特別部会を置くことができる。
 
第 5 節  名誉顧問
(名誉顧問)
第 17 条 本会に名誉顧問を置くことができる。
    2 会長は、第2条で定める会員以外の者及び第14条に定める顧問で、本会に多大な貢献をなした者の中から、役員会の同意を得て、名誉顧問に委嘱する。
第 3 章  会計
(活動年度)
第 18 条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(会費、参加費及び寄付金)
第 19 条 本会は、運営協力金、各種行事に対する参加費及び寄付金その他の収入により、本会の活動運営を行う。
(会計監査)
第 20 条 本会の収支決算書は、会長が監事の会計監査を経て通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
附   則
(会の創立日)
第 1 条 本会の創立日は、明治34628日とする。
(会則の制定期日)
第 2 条 本会の会則制定期日は、昭和3712月8日とする。
(施行期日)
第 3 条 本会則は、昭和3712月8日から施行する。
    2 本会則は、昭和44年6月29日一部改正し、同年7月1日よりこれを施行する。
    3 本会則は、平成4年9月13日一部改正し、同日よりこれを施行する。
附  則(平成11年2月12日改訂)
(会則の発効)
第 1 条 この会則は、平成11212日から効力を発する。
(経過措置)
第 2 条 この会則変更前に定められた事項については、この会則に基づき新たに定められるまでの間は、従前の例によるものとする。
 附  則(平成23年9月4日改訂)
(施行期日)
第 1 条 この会則は、平成2394日から施行する。
(経過措置)
第 2 条 この会則変更前に定められた事項については、この会則に基づき新たに定められるまでの間は、従前の例によるものとする。