会則・役員


会則

大正12年10月00日制定 
昭和42年 1月21日改正 
平成13年 9月30日改正 
平成17年10月23日改正 
第一章 総 則
 (名 称)
 第1条 本会は東京与論会と称する。
 (所在地)
 第2条 本会の事務所は会長宅又は幹事長宅に置く。
 (目 的)
 第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、互助共栄並びに郷土与論町の発展に寄与することを目的とする。
 (事 業) 
 第4条 本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
   (1)会員相互の親睦を図るための事業。
   (2)会員の慶弔並びに福祉援護により互助共栄の実をあげる事業。
   (3)郷土振興、繁栄に必要なる運動及び施策を図る。
   (4)与論町並びに各地区与論会との連絡提携。
   (5)東京奄美会並びに関東地区の各奄美郷友会との交流。
   (6)その他本会の目的達成に必要と認められる事業。      
 
 第二章 会 員
 (会 員)
 第5条 本会の会員は、東京都若しくは関東地域に居住し、又は勤務先若しくは事業所を有する与論町出身者並びに
その縁故者とする。
   2.会員は、その住所、勤務先若しくは事業所の変更が生じた時は本会に報告することとする。
 
 第三章 役 員
 (役 員)
 第6条 本会に次の役員を置く。
   顧   問    若干名       事務局長     1名
   相 談 役    若干名       副事務局長   若干名
     会  長          1名           幹   事      若干名
副 会 長      若干名          青年部長        1名
   監 査 役     3名       青年部副部長  若干名
   幹 事 長     1名       女性部長     1名
副幹事長    若干名      女性部副部長    若干名

   会 計 長     1名 
副会計長    若干名  
 (任 期)
 第7条 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
    2.役員に欠員が生じた時は会長が役員を選任する。選任された者の任期は前任者の残存期間とする。
 (任 務)
 第8条 会長は本会を代表し会務を統括する。
    2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、予め定めた順位により会長の職務を代行する。
    3.監査役は本会の経理を監査する。
    4.幹事長は会長の命を受け会務を処理する。副幹事長は幹事長を補佐する。
    5.会計長は会の経理を処理する。副幹事長は会計長を補佐する
    6.事務局長は幹事長の指示により会の記録保持、広報、名簿管理その他の事務を処理する。副事務局長は
事務局長を補佐する。
    7.顧問及び相談役は会長の要請により役員会に出席し、会務について会長の諮問に応じる。
 (選任方法)
 第9条 会長、副会長、監査役は役員会で選任し、総会において承認を得る。
    2.幹事長、会計長その他の役員は会長がこれを委嘱する。
    3.顧問は本会の会長経験者並びに本会に顕著な貢献をした方で、会長が役員会の同意を得て総会において
推戴する。
    4.相談役は本会に貢献した者の中から、会長が役員会の同意を得て総会において推戴する。
 
 第四章 運営機関
 (機 関)
 第10条 本会を運営するため次の機関を置く。
   1.定期総会     2.臨時総会     3.役員会
 (総 会)
 第11条 定期総会は役員改選の年に隔年で開催する。必要に応じ臨時総会を開催する。
   2.定期総会の非開催年にあっては、会員相互の交流のための懇親会その他の集会を開催するものとする。
   3.総会はこの会則で別に定められたもののほか、次の事項を議決する。
   (1)会則の改正。
   (2)事業報告、決算報告及び会計監査報告の承認。ただし総会非開催年にあっては、中間報告を行う。
   (3)事業計画及び予算の決定。
   (4)役員の選出。
   (5)その他本会運営に関する重要な事項。
 (役員会)
 第12条 役員会は会長が本会運営上必要と認めた時開催できる。
   2.役員会はこの会則で定められたもののほか、次の事項を議決する。
   (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
 (2)総会に付議すべき事項。
 (3)運営事項の決定。
 (4)その他運営に関する定めのない案件の企画、対策の決定。
 
 第五章 会 計
 (経 費)
 第13条 本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
 (会計年度)
 第14条 本会の会計年度は前期締め切り日の翌日から始まり、次回定期総会の30日前までとする。
 
   附 則
 第15条 本会則は定期総会において出席者の3分の2以上の賛成によってこれを改正することができる。
 第16条 本会則は平成17年10月24日から施行する。

役員

東京与論会公式ホームページを参照下さい)