文化広報部規約

     文化広報部会規約

(設置等)
第1条 東京奄美会会則(以下「会則」という)第18条第1項に基づき文化広報部会
            (以 下「本部会」という)を設置し、同条第3項の規定に基づき本規約を制定する。
(任 務)
第2条 本部会は、会則第18条第2項の任務を負う。
(活  動)
第3条 本部会は、前条の任務を達成するために、次の活動を行う。
            1)文化講演会の企画・運営
           2)郷土情報及び奄美会(員)情報の収集・整理
           3)東京奄美会ホームページ(以下「HP」という)等を活用した広報活動
           4)HPの管理・運営
           5)その他奄美会の文化・広報活動全般についての企画等 
(構成員)

第4条 本部会は、以下の者により構成する。
              1)東京奄美会の文化広報部長
              2)東京奄美会の幹事長、事務局長、女性部長及び青年部長
              3)東京奄美会の文化広報部担当副幹事長
              4)各郷友会から推薦された文化広報担当者
              5)奄美関係機関又は団体より部会長が推薦した者
              6)HPの編集専門員として部会長又は各郷友会が推薦した者
(役 員)
第5条 本部会に、以下の役員を置く。
             1)部会長   1名
             2)副部会長  2名
(職 務)
第6条 部会長は、本部会を代表し、部会の会務を統括する。
   2.副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその任務を代行する。
(選 任)
第7条 部会長は、第4条1号の文化広報部長がその任に当たる。
    2.副部会長は、第4条3号及び4号の構成員より各1名を、部会長が選任する。
3.部会を構成する部会長、副部会長及び他の部会員は、いずれも会長が任命する。
(任 期)
第8条 役員その他の部会員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。その
期間は会則第8条に準ずる。
(部会の開催・運営等)
第9条 第4条に規定する部会活動の目的を果たすため、定期的に部会を開催する
ものとする。
    2.部会の開催・運営等については、本部会において別途細則を定めることが
出来る。
   3.細則は、変更の都度、その内容を東京奄美会役員会に報告するものとする。
(規約の変更)
第10条 本規約の変更は、本部会で立案し、役員会に諮りその承認を得るものと
する。
(附 則)
この規約は、平成28年3月12日より施行するものとし、「文化広報部広報委員会
規約(平成23年6月8日制定)」は廃止する。
 

                                   文化広報部会 運営細則
                                                                
東京奄美会文化広報部会(以下「部会」という)規約(以下「規約」という)第9条第2項に基づき、本運営細則を定める。

第1条 規約3条第1号に規定する文化講演会は年1回以上開催するものとする。
       2.文化講演会のテーマの選定、講師の選任、開催場所及び方法等について
           は、部会にて企画し、東京奄美会役員会に諮り承認を得るものとする。
      3.講演会のテーマは、東京奄美会の目的を踏まえ、郷土奄美の歴史、文化、
            生活又は東京奄美会活動に関する事項で、時宜に叶い、かつ会員の啓蒙
に資するものとする。
第2条 各部会員は、各々の郷土連絡員との情報交流を通して郷土情報の収集に
          努めるものとする。
       2.郷土情報、奄美会(員)情報については、必要に応じホームページ(以下
          「HP」と言う)への掲載その他の適切な方法で会員への伝達に務める。
第3条 部会活動に伴うマスコミへの発信やHPへの掲載(以下「マスコミ・HP掲載」
          という)に際し、部会において原稿の採否の決定及び加筆・変更又はその
          依頼を行うことができる。
第4条  マスコミ・HP掲載する場合には、原則として部会での合意を必要とする。
       2.前条における「原稿の採否決定及び加筆・変更又は依頼」に際しては、
           部会及び投稿・執筆に関係する者の間で調整を図る。合意に至らない場合
           は奄美会執行部の裁定を求め、その決定に従うものとする。     
第5条  マスコミ・HP掲載において、次の各号に該当する記事は掲載しない。 
         (1) 東京奄美会の品位風格に相応しくない内容。  
            (2) 個人または東京奄美会の人格を傷つけるような誹謗・中傷が認め
                   られる内容。 
         (3) 第7条による広告を除き、営利のみを目的とした内容。   
         (4)政治、宗教色の強い内容。 
第6条 HPにおいては、掲載後であっても、合理的な理由がある場合に限り、その
           記載記事を削除することができる。HPへの掲載および削除にあたっては、日時・理由等の記録を残し、部会で確認する。 
第7条 東京奄美会活動に資するため、HPに有料のバナー広告を掲載することが
           できる。広告掲載に関する取扱いの詳細について別途要綱を定めることが
           できる。
       2.部会長は、副部会長2名のうち1名を広告担当として指名する。
        3.広告掲載料は、1件につき年間3万円とする。
附 則 この運営細則は、平成28年3月12日から施行する。
 


HPの運用管理に関する内部規程(申し合わせ) 
平成23年6月8日 制定    
以後、随時変更又は追記    
(運用と管理)
第1条  HPの運用時間は、原則24時間とする。ただしメンテナンス等必要と認めら
れる場合はこれを停止することができる。
    2. サーバの管理は本HPの製作元である奄美情報通信協同組合に委託し、
掲載する情報の管理は文化広報部会が行う。(H27.9一部変更)
    3. 前記サーバの管理委託の費用は、年間○○円を同組合に対し支払うもの
とする。(H27.9追加)
(体制及びドメインアドレス)
第2条 各広報部会員には、部会長がIDとパスワードを付与する。
      (H27.9一部変更)
    2.HPのアドレスは次のとおりとする。
(任務等)
第3条 各郷友会推薦の部会員は、郷土情報の円滑な収集に資するため、各々
の郷土連絡員(広報担当者)との情報交流を密にするよう務めるものとする。
    2.編集専門員は、HP編集に習熟していない部会員を助け編集作業に協力
するものとする
(HPの内容) 
第4条 東京奄美会のHPは、会務・活動母体、ふるさと便り、ふるさと支援、共通
アルバム、東京奄美会概要、問い合わせフォーム、リンク集によって構成
されるものとする。但し、文化広報部会において必要と認めたときは、内容
を変更又は追加することができる。(H27.9一部変更)
 2 トップページ発信情報のうち、「お知らせ」と「新着情報」については、原則と
して下記により使い分けるものとする。(H27.9追加)
       (1)「お知らせ」~東京奄美会からの発信情報(「訃報」含む)
       (2)「新着情報」~上記以外、(同窓会案内、芸能人イベントも含む)
  3 「訃報」情報については、原則奄美会役員経験者までとするが、掲載の可否
については執行部判断によるものとする。(H27.9追加)
(プライバシー保護)
第5条 HPに個人情報を掲載する場合は、必ず事前に本人確認を必要とする。
(HPの更新手続き)
第6条 HPの内容を更新する時は、その旨HP委員長に報告し承認を得ることを
原則とする。ただし、やむを得ない場合は事後承認も可とする。
      (H27.9一部変更)
(その他)
第7条 運用管理に際して問題や疑義が生じた場合は、部会において協議し
速やかに解決を図るものとする。(H27.9一部変更)
                                                                             
 
 
  

                                                

                                    文化広報部広報委員会規約(H28.3.12廃止)

東京奄美会会則に定める目的を達成するために、会則第19条に基づき文化広報部配下に広報委員会を設置し、その組織、活動及びホームページ(以下、HPという)の管理運営等をこの規約に定めるものとする。

第一条      広報委員会(以下、委員会という)は、会則第2条に掲げる本会の目的に則り、
        東京奄美会のHPの管理運営を行う。                   
第二条      委員会は文化広報部内に設置し、広報委員とHP編集委員(以下、編集委員とい
                  う)を以って構成する。
             2. 委員長は東京奄美会会長がこれを任命する。
      3. 広報委員は各郷友会会長の推薦した者を、文化広報部長がこれを委嘱する。
     4.編集委員は、文化広報部長が選任する。

           
第三条       委員長及び広報委員並びに編集委員の任期は2年とする。ただし、再任を
                 妨げない。 その期間は会則第8条に準じる。    
第四条       委員会は、第一条の趣旨に基づき活動を行い、マスコミやHPへの掲載に
                  際し、原稿の採否並びに加筆・変更またはその依頼を行うことができる。
第五条       前条における「原稿の採否並びに加筆・変更または依頼」に際しては、
                  委員会並びに投稿・執筆に関係する者の間で調整を図る。合意に至らない
                  場合は執行部会の裁定を求め、その決定に従うものとする。     
第六条       マスコミ並びにHPにおいて、次の各号に該当する記事は掲載しない。
                  (1)   東京奄美会の品位風格に相応しくない内容。 
                  (2)   個人または東京奄美会の人格を傷つけるような誹謗・中傷が認められる内
          容。    
                  (3)   広告を除き、営利のみを目的とした内容。  
                  (4)   政治、宗教色の強い内容。
第七条       マスコミ並びにHPに記事を掲載するには、原則として委員会での合意を
                  必要とする。
第八条       HPにおいては、掲載後であっても、合理的な理由がある場合に限り、その
                  記載記事を削除することができる。HPへの掲載および削除にあたっては、
                  日時・理由等の記録を残し、委員会で確認する。
附則           この規約は平成23年6月8日から施行する。
附則           この規約に定めのない事項は、東京奄美会会則に準ずる。
 
 
 
運用管理に関する内部規程(H28.3.12廃止)

 第一条       (運用と管理)    
                 HPの運用時間は、原則24時間とする。ただしメンテナンス等必要と認められる
                 場合はこれを停止することができる。
                 サーバの管理は本HPの製作元である奄美情報通信協同組合に委託し、
                 掲載する情報の管理は委員会が行う。
 第二条       (体制)   
                 委員は広報委員とHP編集委員から成る。
                 (1) 広報委員は各郷友会から1名づつ選出される。
                 (2) 編集委員はパソコン操作ができる会員または郷友会の推薦に基づ 
         き、文化広報部長がこれを委嘱する。
                 (3) 編集委員には、HP編集委員長がIDとパスワードを付与する。
第三条        (任務)       
                 委員長並びに委員は掲載する情報の入手および編集並びに管理・運営に
                 関して必要な業務を行う。
          2.  広報委員は各郷友会が所属する各市町村から島の情報を入手しHP編集委員
                 に作業を依頼する。
          3.   HP編集委員は広報委員から受領した情報または自ら取得した情報の編集作業を
                 行う。
第四条      広報委員はHP編集委員を兼ねることができる。
第五条        (HPの内容及びドメインアドレス)        
                 東京奄美会のHPは、会務・活動母体、ふるさと便り、ふるさと支援、共通
                 アルバム、東京奄美会概要、問い合わせフォーム、リンク集によって構成
                 されるものとする。
                 但し、文化広報部長もしくはHP委員長が必要と認めたときは、内容を変更
         することできる。
    2. HPのアドレスは次のとおりとする。
       http://www.tokyo-amamikai.com/
第六条   (プライバシー保護)       
        HPに個人情報を掲載する場合は、必ず事前に本人確認を必要とする。
第七条       (HPの更新手続き)
                  HPの内容を更新した時は、その旨HP委員長に報告し承認を得ることを原則と
        する。
第八条        (その他)
                  運用管理に際して問題や疑義が生じた場合は、全員で相談し速やかに
                  解決を図るものとする。