会則・役員

東京瀬戸内会会則              (昭和48年6月17日制定)                                  (平成21年4月1日改正)
第1条 本会は東京瀬戸内会と称し、瀬戸内町(旧東方村、実久村、西方村、鎮西村)出身者で関東地区に居住する者並びにその縁故者で組織する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図ると共に郷土発展のために寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の行事を行う。
(1) 年1回の総会を開催し、会員家族の親睦会を行う。
(2) 郷土の文化および公共事業に対する協力を行う。
(3) 健全なる青少年の育成指導を行う。
第4条 本会に次の役員を置く。 会長1名、副会長4名、幹事長1名、会計長1名、副幹事著若干名、女性部長1名、青年部長1名、副会計2名、会計監査若干名、副青年部長若干名、女性副部長若干名、常任幹事若干名。本会に顧問及び相談役を置くことができる。
第5条 役員の任期は2年とする。但し留任を妨げない。
第6条 (1)会長、副会長、会計監査は総会において選任する。
(2) 幹事長、会計長、副幹事長、副会計長、青年部長、女性部長、副青年部長、副女性部長、および常任幹事は会員の中から会長がこれを委嘱する。 (3) 顧問・相談役は役員会において協議決定し、会長がこれを委嘱する。
第7条 (1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐する。
(3)幹事長および常任幹事は常時本会の会務を処理する。
(4)正副会計長は会計事務を処理する。
(5)会計監査は会計を監査する。
(6)青年部長は会の方針に従い部の運営をはかる。
(7)女性部長は会の方針に従い部の運営をはかる。
(8)顧問は会長の諮問に答える。
(9)相談役は本会の重要事項の協議に参与し意見を述べる。
第8条 役員会は必要に応じ会長が招集する。役員会の構成メンバーを次の通りとする。 会長、副会長、幹事長、会計長、副幹事長、青年部長、女性部長、副青年部長、副女性部長、会計監査。 役員会の性格またはその時の状況により顧問、相談役の中から適任者を選任し、出席を要請することがある。
第9条 本会の経費は会費および寄付金をもって充当する。
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月末日までとする。
付則   (1)本会は大正14年10月1日に設立される。
(2) 本会の事務所は会長の自宅に置く。
(3) この会則は平成21年4月1日から実施する。
東京瀬戸内会役員 役職 : 氏名(出身)
顧問 : 田中 達三(瀬相)
顧問 : 稲留 保久(瀬武)
顧問 : 芝田 稔秋(芝)
顧問 : 勝 陸男(管鈍)
顧問 : 福原 修(蘇刈)
顧問:山下良光(渡連)
顧問:昇三治(芝)
相談役 : 城 一雄(請阿室)
相談役 : 茂村 利隆(須子茂)
相談役 : 三原 藏(手安)
相談役 : 福山 昭雄(久慈)
相談役 : 吉田 敏男(古志)
相談役 : 叶 芳和(芝)
相談役 : 宮畑 豊(芝)
相談役 : 重野 忠興(油井)
相談役 : 豊島 敏夫(芝)
相談役 : 義田 忠満(阿木名)
相談役 : 豊島 光明(芝)
相談役 : 福山 茂樹(古志)
相談役 : 喜平 初男(瀬武)
相談役:濱崎稔(久慈)
 会長 : 山田幸一郎(篠川)
副会長(関東西方会会長) :里拓郎(西古見)
副会長(関東古仁屋町会会長): 福原修(蘇刈)
副会長(関東加計呂麻会会長): 喜入 寛次(与路)
幹事長 : 露崎博子(実久)
副幹事長 : 三浦雅之(三浦)
副幹事長:作田和平(知之浦)
会計長 : 小林 政子(渡連)
副会計長:秋元らん子(油井)
女性部長 : 瀬戸山千夜子(渡連)
女性副部長 : 伊東さおり(西阿室)
女性副部長 谷本いづみ(管鈍)
女性副部長:小林園枝(実久)
女性副部長:三浦たづ子(三浦)
青年部長 : 久原 卓也(久根津)
青年副部長: 下田 龍一(清水)
青年副部長 : 福島 英伸(与路)
青年副部長:忠島博也(管鈍)
青年副部長:岩井義浩(久根津)
会計監査 :義田忠満(阿木名)
会計監査 :里山輝尚(西阿室)